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広告掲載料金について


2004.09.03 - 2006.03.06 
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 このページの概要
このページは広告掲載料金に関する詳細な説明です。
2005年7月以前は月額固定料金制でございましたが、現在は『上限下限付き区間変動料金制』となっております。

上限下限付き区間変動料金制は
 (1) 下限料金
 (2) 上限料金
 (3) 区間変動料金
で構成され、毎月の料金はクリック数に応じて

 下限料金〜上限料金

の間の料金となります。

月額固定料金でのご契約をご希望の広告主さまは

 上限料金=下限料金=ご希望の固定料金

で設定いただければ、月額固定料金と同等のご契約となります。

ご質問・ご要望等ございましたらご遠慮なくメールにてお問い合わせくださいませ。
webmaster@pafe.jpn.phぽっちゃりパフェ管理人るん

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 2-1 上限下限付き区間変動料金制について

 2-1-1 上限下限付き区間変動料金制
上限下限付き区間変動料金制とは、以下の3つの要素の組み合わさった料金体系です。
 (1) 下限料金
 (2) 上限料金
 (3) 区間変動料金

それぞれの要素について以下順次ご説明いたします。

 2-1-2 下限料金
下限料金とは、毎月最低限ご請求する金額のことです。クリック数とは無関係に最低限いただく料金のことです。

 ・ 掲載開始日前日までに広告主さまご自身で設定可能です。
 ・ 設定可能な下限料金は最低4,000円からとなります。

下限料金は広告表示順に影響しますので、設定を下げ過ぎないようにご注意ください。下限料金と広告表示順との関係につきましては後ほど4.広告表示方式と掲載料金との関連をお読みください。

 2-1-3 上限料金
上限料金とは、当月のクリック数がどんなに多かったとしてもそれ以上は料金が発生しないという頭打ちの設定料金のことです。広告主さまの予算のご都合で決めていただく当月の上限予算とお考えください。

 ・ 上限料金は月途中であっても広告主さまご自身で1,000円単位でアップすることが可能です。
 ・ 月途中のクリック状況に応じて上げていくことも可能です。
 ・ 月途中のクリック数を参照したり上限料金をアップ変更するための貴社さま専用Webページをご用意いたしております。
 ・ 設定可能な上限料金は最低5,000円から最高35,000円までとなります。

上限料金を月途中でダウンすることはできませんのでご注意ください。
上限料金は下限料金以上に広告表示順に影響します。上限料金と広告表示順との関係につきましては後ほど4.広告表示方式と掲載料金との関連をお読みください。

 2-1-4 区間変動料金
当月のクリック数に応じて段階的にクリック単価が変動します。この段階のことをステージと呼びます。クリック数に応じたクリック単価は次の表(クリック単価表)のとおりです。
ステージ名称 クリック数 クリック単価
ステージA 0〜100 40円
ステージB 101〜200 30円
ステージC 201以上 20円
表2-1-4 [クリック単価表]

表をご覧になっておわかりのとおり、クリック数が多くなればなるほどクリック単価は安くなります。
月間300クリックでちょうどクリック単価30円、月額料金9,000円となることを基準として単価設定してあります。

 2-2 料金の計算例

 2-2-1 料金相当のクリック数の算出
上記クリック単価表(表2-1-4)を元に
 ・ 下限料金相当のクリック数(下限クリック数と呼びます)
 ・ 上限料金相当のクリック数(上限クリック数と呼びます)
を算出しますと、次の対応表となります。
上限料金 上限クリック数 算出式
\4,000  100   \40x100
\5,000  134   \40x100 + \30x34
\6,000  167   \40x100 + \30x67
\7,000  200   \40x100 + \30x100
\8,000  250   \40x100 + \30x100+ \20x50
\9,000  300   \40x100 + \30x100+ \20x100
\10,000  350   \40x100 + \30x100+ \20x150
・・・  ・・・  ・・・
\20,000  850   \40x100 + \30x100+ \20x650
・・・  ・・・  ・・・
\35,000  1600   \40x100 + \30x100+ \20x1400 
表2-2-1 [設定された金額ごとの相当クリック数対応表]

 \40 :0〜100クリック目までの単価
 \30 :101〜200クリック目までの単価
 \20
:201クリック目以降の単価

※ 下限料金と下限クリック数の対応も同様の計算ですので読み替えてください。

  当月のクリック数が下限クリック数に満たない場合は、当月の料金=下限料金となります。
  当月のクリック数が上限クリック数を上回っている場合は、当月の料金=上限料金となります。

これは上記でご説明した下限料金および上限料金の意味合いのとおりです。

 2-2-2 当月のクリック数が下限クリック数に満たない場合の料金
当月のクリック数が下限クリック数に満たない場合は

 当月の料金=下限料金

となります。上記2-1-2でのご説明に「下限料金とは、毎月の最低限ご請求する金額のことです。クリック数とは無関係に最低限いただく料金のことです」とございます。したがってこの場合は下限料金が当月料金として適用されます。

 <例1>下限料金を9000円に設定し、当月のクリック数が200クリックであった場合

 解説: 下限料金が9000円である場合、下限料金に相当するクリック数は300クリック(表2-2-1)で、当月のクリック数200はこれに達していないのですが、下限料金は「クリック数とは無関係に最低限いただく料金」ですので、当月の料金は下限料金である9,000円となります。

 2-2-3 当月のクリック数が上限クリック数を超えている場合の料金
当月のクリック数が上限クリック数を上回っている場合は

 当月の料金=上限料金

となります。上記2-1-3でのご説明に「上限料金とは当月のクリック数がどんなに多かったとしてもそれ以上は料金が発生しないという頭打ちの設定料金」とございます。したがって、この場合は上限料金が当月料金として適用されます。

 <例2>上限料金を9000円に設定し、当月のクリック数が400クリックであった場合

 解説: 上限料金が9000円である場合、上限料金に相当するクリック数は300クリック(表2-2-1)で、当月のクリック数400はこれを上回っていますが、上限料金は「クリック数がどんなに多かったとしてもそれ以上は料金が発生しない頭打ち設定」ですので、当月の料金は上限料金である9,000円となります。

 2-2-4 当月のクリック数が下限クリック数と上限クリック数の間にある場合の料金
当月のクリック数が下限クリック数〜上限クリック数の間にある場合は、クリック数に応じた区間変動料金が適用されます。

 <例3>下限料金を5000円、上限料金を10000円に設定し、当月のクリック数が250クリックであった場合

 解説: 下限料金が5000円ということは下限クリック数は134クリックです(表2-2-1)。上限料金が10000円ということは、上限クリック数が350クリックです。当月のクリック数250は下限クリック数134〜上限クリック数350の間ですので、クリック単価表(表2-1-4)により次のような計算となります。

ステージAは0〜100クリック目まで、ステージBは101〜200クリック目まで、それ以上はステージCのクリック単価が適用されます。したがって250クリックの内訳は

 250クリック= 100 (ステージAを適用)+ 100 (ステージBを適用)+ 50 (ステージCを適用)

となります。よって250クリック相当の料金は

 ステージA適用分:100 x 40(クリック単価)= 4000円
 ステージB適用分:100 x 30(クリック単価)= 3000円
 ステージC適用分:50 x 20(クリック単価)= 1000円

の計8000円となり、これが当月の料金となります。
250クリック
100
+ 100
+ 50
  0〜100クリック目まで  101〜200クリック目まで  201クリック目以降
ステージA:単価40円 ステージB:単価30円 ステージC:単価20円

8000円 =


4000円(\40 x100)


+ 3000円(\30 x100)


+ 1000円(\20 x50)

表2-2-4 [250クリックの場合の料金計算例]

料金は10円単位でご請求いたします。

 2-3 ご契約当初月の料金について

 2-3-1 ご契約当初月の料金
ご契約当初月に限り、

 下限料金=上限料金=9,000円

でスタートいたします。月途中のクリック数状況が上限クリック数を上回りそうな場合は、月途中で上限料金をアップすることが可能です。

 2-3-2 翌月からの料金
翌月からは、前月のクリック数を参考に下限料金を調整することが可能です。クリック数状況が良い場合は下限料金を上げて設定することも可能ですし、逆に思わしくない場合は下げて設定することも可能です。

 2-4 料金のお支払い方法

 2-4-1 ご契約当初月のお支払い
ご契約時、掲載開始前に下限料金9,000円を先払いでお支払いいただきます。
 2-4-2 翌月以降のお支払い
翌月からは、前月の下限料金を超えた分(下限超過金)と当月分下限料金を合わせてお支払いいただきます。
つまり、

 ・ 下限料金を先払い
 ・ 下限料金を超えた分は翌月後払い

の形でお支払いいただきます。
当月分掲載満了翌日にならないと「下限料金を超えた分」が確定しませんので、次月分のご請求額は次月分開始日にメールにてご通知いたします。
次月分掲載開始当日から五日間以内にお支払いを完了くださいますようお願いいたします。

お支払いが期日内に間に合わない場合は予めお振込み予定日をご連絡くださいますようお願いいたします。

 2-4-3 次月予定下限料金
次月分の下限料金は貴社さま専用Webページにて、次月分開始前日までに『次月予定下限料金』として設定していただきます。

次月分開始時にはこの『次月予定下限料金』が自動的に当月分の下限料金として設定され、確定します。
ですので次月分の下限料金を変更する場合は次月分が開始する前に『次月予定下限料金』を設定変更しておく必要がございます。

 <例> 2005年8月期分は下限料金9000円であったが9月期からは8000円に下げたいがどうすればいいか?

 解説: 貴社さま専用Webページにて、遅くとも2005年8月期分の満了日までに『次月予定下限料金』を8000円に設定しておくことが必要です。9月期分開始日になりますと自動的に『次月予定下限料金』で設定されている料金が9月期分の下限料金として設定され、確定します。

下限料金を上げたい場合も同様です。
確定後の下限料金を変更することはできませんのでご注意ください。

 2-4-4 お支払いが期間中に間に合わない場合、お支払いが遅れる場合
もし貴社さまのご都合で次月分掲載開始当日から五日以内までにお振込みが間に合わない場合は、必ず予めお振込みご予定日をお知らせください。

予めご連絡いただいた場合は広告掲載を継続したままお振込みご予定日までお待ちいたします。
ご連絡がない場合はやむを得ず一旦掲載を中断し、お振込みの確認ができましてから掲載開始日と満了日を調整し、掲載を再開いたしますのでご了承ください。

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