ぽっちゃりパフェ - 裁判関連解説文書
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ぽっちゃりパフェ - 人定質問

Document Updated: 2009/08/23 - 2009/08/23 
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人定質問

  裁判開始前に被告から裁判官への申し入れ

人定質問とは、被告人として出廷したその人が本人かどうかの確認をする手続きで、傍聴人にも分かる形で被告人と裁判官との間で行われます。
通常は、被告人の氏名、生年月日、本籍地、住所を口頭で尋ねられます。
これに対して被告人が口頭で回答します。
したがって傍聴人にもこれらの情報がすべて聞き取れます。

しかしぽっちゃりパフェ管理人るんはこの裁判が行われる前に、予め裁判官に対し、次の申し出を行い、裁判官から認められました。検察官も裁判官の指示に従いました。

裁判官殿

書状により、本人であることを宣誓します。
ぼくは今、被告という立場でありますが、これから罪状を否認する立場であり、判決確定まで推定無罪の扱いを受けます。にもかかわらず、自分の意思に反してプライバシーを公にされようとしています。
悪意を持った者や危害を加える者が現れないとも限りませんので、プライバシーを自分で守らなければならない状況にあります。
開廷表には氏名が記載されていますのでこれは答えますが、住所等を特定するにあたることには口述しませんので、伏せていただくようお願いします。

検察官殿

ぼくは今、プライバシーを自分で守らなければならない状況にあります。
起訴状にはぼくの住所が記載されていますが、これを伏せて朗読いただくようお願いします。

  人定質問

名前は?
(ぽっちゃりパフェ管理人るんの本名を回答)

生年月日は?
昭和X年X月X日です。

本籍地は?
千葉県松戸市、以降、答えません!

  悪意の読者への警告

(1) 裁判所からも町名以降の情報(番地、マンション名、号室など)を自分の意思に反して公表する必要がないことを認められています。

(2) 町名以降の情報(番地、マンション名、号室など)を一部伏字を持って公開した場合も、被告の意志に反して危害を誘発するために特定を遂行したものと解されます。

(3) 掲示板等に上記のような、被告の意志に反する情報が掲載され、それに続く形で誹謗中傷、侮辱等の記載がなされた場合、その一連の流れはすべて被告に対する侮辱行為として解されます。

  刑法第二三〇条(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。[親告罪]


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